東京ブロック会規約
 
(制定 1994年7月9日)
改訂 1995年8月1日
2011年4月1日
(総則)  
第1条 東海大学同窓会東京ブロック(以下「本会」という。)は,東部,西部,南部,北部,新都心,三多摩及び町田の7支部をもって構成する。
第2条 本会の事務局を東京都渋谷区富ヶ谷二丁目28番4号 東海大学代々木校舎内に置く。
   
(目的)  
第3条 本会は,7支部の総括的運営を行い,東京都内同窓会員の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は,第3条の目的達成のため次の活動を行う。
  (1)各支部との連携及び相互支援に関すること。
(2)会員相互の親睦交流及び社会活動などに関すること
(3)母校,同窓会本部の発展を促す諸活動などへの積極的貢献。
(4)その他本会の目的達成に必要なこと。
   
(役員)  
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)ブロック会長1名
(2)ブロック副会長6名
(3)事務局長1名
(4)会計監査2名
(5)会長の指名による会員及び有識者
   
(役員の選出,任期)
第6条 役員は,次のとおりとする。
  (1)ブロック会長(以下「会長」という。)は,支部長の中から互選する。
(2)ブロック副会長(以下「副会長」という。)は,会長以外の各支部長とする。
(3)事務局長は,本部同窓会と協議して会長が任命する。
(4)会計監査は,各支部の事務局長から会長が任命する。
(5)役員の任期は,2年とし再任を妨げない。
   役員に欠員のあるときは補充する。任期は前任者の残任期間とする。
   
(任務)  
第7条 (1)会長は,本会を代表して会務を統括する。
(2)副会長は,会長の業務を分担補佐し,会長有事の際は,その職務を代行する。
(3)事務局長は,本会の業務を遂行する。
(4)会計監査は,会計及び財務の状況を監査する。
   
(ブロック会議)
第8条 本会は,年1回ブロック会議(以下「会議」という。)を開くものとする。なお必要に応じ会長は,臨時会議を開くことができる。
会議は,構成員の過半数をもって次のことを決定する。
  (1)第4条各項に関する事項
(2)規約の改訂
(3)会務及び決算の承認
(4)その他重要な事項
   
(構成員)  
第9条 ブロック会議の構成員は,次のとおりとする。
  (1)会計監査以外の役員
(2)各支部の事務局長
(3)会長は,構成員が会議に欠席する場合は,代理を認めることができる。
   
(役員会)  
第10条 役員会は役員をもって構成し,会長がこれを召集する。
会議は次のことを決定する。
  (1)会議の付議事項の立案
(2)各種委員会の設置および解散
(3)その他重要な事項
   
(会費及び会計監査)
第11条 本会の運営は,7支部の負担金,同窓会本部からの還付金,寄付金及びその他の収入によるものとする。
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
本会の決算は,会計監査の確認を得て,会議に提出しその承認を得なければならない。
   
(代議員)
第12条 本会は,東海大学同窓会会則に則り役員及び代議員をおくる。
   
(守秘義務)
第13条 本会会員および構成員の個人情報については,学校法人東海大学の校友活動及び学園情報の提供以外には使用できないものとする。
   
付則 本規約は1994年7月9日から実施する。
本規約は1995年8月1日から改訂する。
本規約は2011年4月1日から改訂する。

 

 
 
 
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