会則
東海大学医療技術短期大学 同窓会会則

昭和51年4月1日制定
昭和63年11月3日改定
平成3年11月3日改定
平成7年11月3日改定
平成11年4月24日改定
平成15年5月24日改定
平成16年5月22日改定
平成17年5月28日改定
平成21年4月24日改定
平成24年11月1日改定
平成25年5月25日改定
平成27年9月26日改定
平成29年5月27日改定
昭和63年11月3日改定
平成3年11月3日改定
平成7年11月3日改定
平成11年4月24日改定
平成15年5月24日改定
平成16年5月22日改定
平成17年5月28日改定
平成21年4月24日改定
平成24年11月1日改定
平成25年5月25日改定
平成27年9月26日改定
平成29年5月27日改定
第1条 | 本会は東海大学医療技術短期大学同窓会(りんどうの会)と称し、本部および事務局を神奈川県平塚市南金目143 東海大学医療技術短期大学内に置く。 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦と向上を図り、母校の発展のために寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 1)総会の開催 2)会報の発行 3)会員との日常の連絡、交流、研修などの諸事業 4)在学生の学内、外における諸活動、行動の応援ならびに母校発展を促すための諸事業 |
第4条 | 本会は東海大学医療技術短期大学卒業生全員をもって正会員とする。 |
第5条 | 本会は本人から申し出があり役員会で承認された者をもって特別会員とする。 |
第6条 | 本会は次の機関を置く。 1)総会 2)役員会 3)事務局 |
第7条 | 本会は次の役員を置く。 会長 1名 副会長 4名 会計 2名 会計監査 2名 書記 2名 事務局長 1名 副事務局長 2名 |
第8条 | 役員の任務は次のとおりとする。 1)会長 本会を統轄する 2)副会長 会長の職務を補佐する。(会長が不在または職務遂行が不可能なとき、その職務を代行する。) 3)会計 本会の会計に関する一切の事務処理をする。 4)会計監査 会計の監査をする。 5)書記 総会および役員会の記録・会の活動内容を記録する。 6)事務局長 本会運営上の連絡および事務を行う。 7)副事務局長 事務局長の職務を補佐する。 (事務局長が不在または職務遂行が不可能なとき、その職務を代行する。) |
第9条 | 役員の選出方法は次のとおりとする。 1)同窓会役員会にて次年度の会長、副会長、会計、会計監査、書記、事務局を選出。 その後、会長が任命する。 |
第10条 | 役員の任期は任命後、原則として2年間とする。(継続を認める。) 役員が複数名の時、1名は偶数年次、残り1名を奇数年次に改選する。 |
第11条 | (定例総会) 1)総会は本会最高決議機関であって、会員および役員でこれを構成する。 2)総会の招集は会長が行う。総会は原則として毎年行う。 3)総会において事務会計の報告をし、その他必要事項を議決する。 (臨時総会) 1)会員の3分の1以上の要求があるとき、また役員会が必要をみとめたときは、 会長は総会を招集しなければならない。 |
第12条 | 総会の議決は出席者と委任状での3分の2をもって成立する。総会に欠席する会員は委任状を必ず郵送することとし、返信なき者は、議決する権利を放棄したものとみなす。 |
第13条 | 役員は通常運営執行機関であって、同窓会役員全員をもってこれを構成する。 |
第14条 | 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第15条 | 本会の経費は終身会費、維持会費および寄付金その他の収入を持ってこれにあてる。 1)終身会費とは、同窓会の基盤つくりをなす資金である。 2)維持会費とは、主として通信費、その他の事務処理など会の活動を維持するための資金である。 |
第16条 | 新会員に対し、終身会費20,000円を徴収する。 会員に対し、年2,000円の維持会費は任意とする。 一旦納入された終身会費はいかなる事由があっても返金しない。 |
第17条 | 本会の決算は毎年会計年度終了後に会計監査委員の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
第18条 | 会計監査は定例総会において監査報告をしなければならない。 |
第19条 | 本会に事務局を設ける。 |
第20条 | 事務局は本会運営上の連絡および事務を行う。 |
第21条 | 本会規約の各事項につき細則を設けることができる。 |
第22条 | 細則は役員会で決し、これを総会に提議し出席者の過半数をもって成立する。 |
第23条 | 会員は住所・氏名に変更のあった場合速やかに同窓会事務局に連絡する義務を有す。 |