(制定 昭和20年4月1日)
改訂
昭和41年10月29日 昭和45年11月 1日
昭和49年11月 2日 昭和52年11月 2日
昭和54年11月 2日 昭和55年 7月 1日
昭和59年 8月 4日 1989年 7月29日
1990年 6月23日 1994年 6月11日
2000年 6月10日 2004年 6月12日
2008年 6月14日 2009年 6月13日
2010年 6月12日 2012年 6月 9日
2013年 6月 8日 2013年11月 3日
2015年 6月20日 2016年 6月11日
2017年 6月10日 2019年 6月22日
2020年 6月27日 2021年 6月26日
2022年 6月25日 2025年6月28日
本会は,東海大学同窓会(以下「本会」という)と称し,本部及び事務局を東京都渋谷区富ヶ谷二丁目10番2号 学校法人東海大学内に置く。
本会は,会員相互の親睦交流と社会活動の向上を図り,あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
本会の会員は,次のとおりとする。
会員が本会及び母校の名誉を著しく毀損したと認められるときは,代議員会の決議によって除名することができる。
母校の教職員を客員とする。
本会に次の役員を置く。
役員の選任については,次のとおりとする。
役員の任務は,次のとおりとする。
役員の任期は,2年とする。役員に欠員あるときは補選する。補選による役員の任期は,前任者の残任期間とする。
役員は,役員会及び代議員会を構成し,代議員会の議決に基づき,日常業務を執行する。
会長は,必要に応じて,各種委員会を設置することができ,幹事がこの委員会の委員長または副委員長の任に充たる。
本会に次の代議員を置く。
代議員は,代議員会を構成する。
本会の運営は,会費及び寄付金その他の収入によって賄う。
本会の会員は,基本会費とし,1セメスター毎に3,000円を在学中に納入するものとする。ただし8セメスターを超えないものとする。
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
本会の予算及び決算は,代議員会に提出し,その承認を得なければならない。
本会に事務局を設ける。
本会の業務は,母校に委託する。
事務局は,本会の事業の実施,資産の管理,運営に関する業務を処理する。
本会に新たな支部及び学科同窓会を設置する場合は,代議員会の承認を経て支部を設けることができる。
本会は,学校法人東海大学寄付行為施行細則に基づき,学校法人東海大学へ評議員を送る。
本会則の改正には,代議員会において出席代議員(委任状を含む)の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則
この会則は, 昭和20年4月1日から施行する。
付則(2025年6月28日)
この会則は, 2025年6月28日から施行する。