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会則

(制定 昭和20年4月1日) 改訂 昭和41年10月29日 昭和45年11月 1日   昭和49年11月 2日 昭和52年11月 2日   昭和54年11月 2日 昭和55年 7月 1日   昭和59年 8月 4日 1989年 7月29日   1990年 6月23日 1994年 6月11日   2000年 6月10日 2004年 6月12日   2008年 6月14日 2009年 6月13日   2010年 6月12日 2012年 6月 9日   2013年 6月 8日 2013年11月 3日   2015年 6月20日 2016年 6月11日   2017年 6月10日 2019年 6月22日   2020年 6月27日 2021年 6月26日   2022年 6月25日  

 

第1章 総則

第1条

本会は,東海大学同窓会(以下「本会」という)と称し,本部及び事務局を東京都渋谷区富ヶ二丁目10番2号 学校法人東海大学内に置く。

第2条

本会は,会員相互の親睦交流と社会活動の向上を図り,あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会報の発行及び各種情報の発信
  2. 会員との日常の連絡,交流,福利,厚生,研修等の諸事業
  3. 在学生の学内,外における諸活動,行事の応援並びに校友会を通じての本会及び母校の発展を促すための諸事業
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第4条

本会の会員は,次のとおりとする。

  1. 正会員
    1. 東海科学専門学校,旧制東海大学,新制東海大学の卒業生及び東海大学大学院修了者(単位修得満期退学者を含む)
    2. 東海大学別科,日本語研修課程修了生及び東海大学専攻科修了生
    3. 東海大学短期大学部(熊本),九州東海大学卒業生及び九州東海大学大学院修了者(単位修得満期退学者を含む)
    4. 東海大学工芸短期大学,北海道東海大学卒業生及び北海道東海大学大学院修了者(単位修得満期退学者を含む)
    5. 電気通信工学校,東海理工学校,東海高等通信工学校及び東海大学短期大学部(高輪),並びに興亜通信工学院の卒業生
    6. 東海大学福岡短期大学の卒業生
    7. 東海大学短期大学部(生活科学科・食物栄養学科・児童教育学科・商経学科(第一部)・人間環境学科・経営情報学科)の卒業生
    8. 医療技術短期大学の卒業生
    9. 卒業生に準ずる者で代議員会において承認された者
  2. 推薦会員 東海大学の建学の精神及び本会の目的に共鳴し,東海大学並びに本会の発展に特に功労のあった者で代議員会において承認された者
第5条

会員が本会及び母校の名誉を著しく毀損したと認められるときは,代議員会の決議によって除名することができる。

第6条

母校の教職員を客員とする。

第7条
  1. 本会に名誉顧問,名誉会長,名誉副会長,顧問及び参与を若干名置くことができる。
    1. 名誉顧問は,本会名誉会長の経験者とする。
    2. 名誉会長は,学校法人東海大学理事長とする。
    3. 名誉副会長は,東海大学学長とする。
    4. 顧問は,代議員会の推薦により会長がこれを委嘱し,任期は,2年とする。
    5. 参与は,役員を在任した者のうちから会長が代議員会の議を経てこれを委嘱し,任期は,2年とする。
  2. 名誉顧問,名誉会長,名誉副会長,顧問,参与は,会長の諮問に応じ,代議員会に出席し,意見を述べることができる。

第3章 役員

第8条

本会に次の役員を置く。

  1. 会長     1名
  2. 副会長    若干名
  3. ブロック会長 12名
  4. 事務局長   1名
  5. 幹事     若干名
  6. 会計監事   2名
第9条

役員の選任については,次のとおりとする。

  1. 会長は,現会長が名誉顧問,名誉会長及び名誉副会長と協議し推薦した会員を,代議員会において選任する。
  2. 副会長は,現会長が,名誉副会長と協議し推薦した会員を,代議員会において選任する。
  3. ブロック会長は,それぞれのブロックを構成する支部長の中から互選した会員を代議員会で選任する。ただし,やむを得ずブロックを構成する支部長以外から選出する場合は,支部長全員の同意書を提出しなければならない。
  4. 事務局長は,学校法人東海大学の本会担当部署と協議し推薦した会員を,会長が任命する。
  5. 幹事は,会長が推薦する会員を代議員会で選任する。
  6. 会計監事は,会員の中から代議員会において選任する。
第10条

役員の任務は,次のとおりとする。

  1. 会長は,本会を代表し,会務を統理する。
  2. 副会長は,会長の業務を分担して補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
  3. ブロック会長は,ブロック構成支部の会務を統括する。
  4. 事務局長は,本会の業務を遂行する。
  5. 幹事は,会長の諮問に応えるとともに本会の業務を遂行する。
  6. 会計監事は,会計及び財務の状況を監査する。
第11条

役員の任期は,2年とする。役員に欠員あるときは補選する。補選による役員の任期は,前任者の残任期間とする。

第12条

役員は,役員会及び代議員会を構成し,代議員会の議決に基づき,日常業務を執行する。

第13条

会長は,必要に応じて,各種委員会を設置することができ,幹事がこの委員会の委員長または副委員長の任に充たる。

第4章 代議員

第14条

本会に次の代議員を置く。

  1. 各支部の支部長
  2. 会長が承認した各学科同窓会から選出された者各1名
  3. 卒業年度ごとに選出された者各1名
  4. 各種委員会の幹事の協議を経て,会長が推薦した者若干名
第15条

代議員は,代議員会を構成する。

第16条
  1. 代議員会は,会長の招集によって年1回開催する。ただし,役員会において必要が認められた場合は,会長が臨時でこれを招集することができる。
  2. 代議員会は,本会の最高議決機関とする。
  3. 代議員会の成立は,代議員の2分の1以上(委任状を含む)をもって成立する。
  4. 代議員会の議決は,出席代議員(委任状を含む)の過半数による。
  5. 代議員過半数の要請がある場合は,会長は,代議員会を招集しなければならない。
第17条
  1. 代議員の任期は2年とし,代議員に欠員あるときは補選する。補選による代議員の任期は,前任者の残任期間とする。
  2. 第14条第3号によって選出された代議員の任期は,卒業後10年とする。

第5章 会費・会計

第18条

本会の運営は,会費及び寄付金その他の収入によって賄う。

第19条

本会の会員は,基本会費とし,1セメスター毎に3,000円を在学中に納入するものとする。ただし8セメスターを超えないものとする。

第20条

本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第21条

本会の予算及び決算は,代議員会に提出し,その承認を得なければならない。

第6章 事務局

第22条

本会に事務局を設ける。

第23条

本会の業務は,母校に委託する。

第24条

事務局は,本会の事業の実施,資産の管理,運営に関する業務を処理する。

第7章 支部

第25条
  1. 本会は,国内に次に定める12ブロック63支部を置く。
    北海道(札幌,釧路,旭川,函館,  十勝)
    東北(青森,秋田,岩手,山形,宮城,福島)
    北陸(富山,石川,福井)
    関東甲信越(群馬,栃木,茨城,千葉,埼玉,  新潟,  山梨,  長野)
    東京(西部,中央,北部,東部,南部,三多摩,町田)
    神奈川(中央,横浜,相模,川崎,湘南)
    静岡(東部,西部,中部)
    中部(三重,愛知,岐阜)
    近畿(和歌山,大阪,奈良,兵庫,京都,滋賀)
    中国(岡山,広島,山口,鳥取,島根)
    四国(徳島,高知,香川,愛媛)
    九州(福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄)
  2. 本会は,外国に次に定める14支部を置き,本部直轄とする。
    台湾,タイ,ハワイ,ロシア,ブルガリア,韓国,デンマーク,香港・華南,シンガポール,インドネシア,マレーシア,上海,アフガニスタン,ベトナム
第26条

本会に新たな支部及び学科同窓会を設置する場合は,代議員会の承認を経て支部を設けることができる。

第27条
  1. 支部及び学科同窓会を設置した場合は,直ちに支部の会則及び会員,役員名簿を付して本部へ報告するものとする。支部に変動のある場合も,前記に準ずる。
  2. 各支部は原則として年1回支部総会を開催しなければならない。
第28条

本会は,学校法人東海大学寄付行為施行細則に基づき,学校法人東海大学へ評議員を送る。

第29条

本会則の改正には,代議員会において出席代議員(委任状を含む)の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則
この会則は,  昭和20年4月1日から施行する。

付則(2022年6月25日)
この会則は,  2022年6月25日から施行する。